年金サポートサービスお申し込み要領

以下の内容をご確認・ご同意のうえ、「次へ」を押下し、年金サポートサービスのお申し込み手続きを行ってください。

 

●「年金サポートサービス」利用規定

1.サービス内容

お客さまが、法令上、年金(※)のお受け取りを開始できる年齢(以下「お受け取り開始年齢」)の6か月前に、年金のお受け取り時に提出する「年金請求書」の添付書類等についてご案内いたします。(但し、お申し込み日からお受け取り開始年齢までの期間が6か月未満の場合はご案内いたしません。)(実際に年金をお受け取りになる際には、お客さまご自身でお手続きが必要です。)(※)年金は、公的年金である国民年金・厚生年金・共済年金、および厚生年金基金等から支払われる企業年金等が対象となります。
2.お申し込み対象者
 
お申込み日の時点で55歳以上~65歳誕生日の前日までのお客さまで、北陸銀行に普通預金口座(総合口座を含む)をお持ちのお客さま。
公的年金のお受け取り開始年齢は、加入された年金の種類・性別・生年月日によって次の通りとなります。

 
 
お受け取りの
(加入した)
年金の種類
性別 生年月日 お受け取り開始年齢
厚生年金(※1) 男性 1959年(昭和34年)4月2日~1961年(昭和36年)4月1日 64歳の誕生月
1961年(昭和36年)4月2日以降 65歳の誕生月
女性 1960年(昭和35年)4月2日~1962年(昭和37年)4月1日 62歳の誕生月
1962年(昭和37年)4月2日~1964年(昭和39年)4月1日 63歳の誕生月
1964年(昭和39年)4月2日~1966年(昭和41年)4月1日 64歳の誕生月
1966年(昭和41年)4月2日以降 65歳の誕生月
共済年金(※1) 男性
女性
1959年(昭和34年)4月2日~1961年(昭和36年)4月1日 64歳の誕生月
1961年(昭和36年)4月2日以降 65歳の誕生月
国民年金 男性
女性
すべての方 65歳の誕生月
(※1)厚生年金及び共済年金のお受け取り開始年齢は、厚生年金・共済年金の加入期間を合わせて1年(12か月)以上の場合です。加入期間が1年(12か月)未満の場合は、生年月日に関わらず65歳がお受け取り開始年齢になります。(但し、厚生年金加入が1年(12か月)以上となり、他の公的年金との合算期間が10年以上となった場合には、65歳未満であっても請求可能となります。)
複数の年金をお受け取りになる場合、先に到来する年金のお受け取り開始年齢を本サービスのお受け取り開始年齢とします。

3.お申し込み方法
お近くの北陸銀行窓口、メールオーダーサービス(郵便)、インターネットのいずれかでお申し込みいただけます。
 
4.サービスの変更・中止
 
(1)当行の都合により、事前に通知することなく、本サービスの内容を変更する場合がございます。
(2)金融情勢の変化等により、お客さまに予告することなく本サービスを中止する場合がございます。
 
5.サービスの終了・解約

(1)お客さまが本サービスを解約する場合は、当行所定の方法(書面もしくはインターネット申し込み)により、解約の申し込みを行うこととします。

(2)お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでもお客さまに事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
 
   ①相続の開始があったとき
   ②住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
   ③支払の停止または破産、再生手続開始の申立があったとき
   ④当行の規定に違反するなど、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由があるとき

6. 当規定について

 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
 
以上
 

●反社会的勢力先排除に係る規定

1.暴力団等の反社会的勢力との取引拒絶
 次の(1)、(2)、(3)の各項目の一にでも該当する場合は、当行はこの取引をお断りするものとします。また、次の(1)、(2)、(3)の各項目の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客さまとの取引をすべて停止し、またはお客さまに通知することにより取引をすべて解約することができるものとします。また、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負わず、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払っていただきます。
 
(1)お客さまが当行に対して行った反社会的勢力先ではないことの表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合


(2)お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合
 
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
   ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
   ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
   ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
   ⑤役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること


(3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為をした場合
 
①暴力的な要求行為
   ②法的な責任を超えた不当な要求行為
   ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
   ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
   ⑤その他前各号に準ずる行為

2.通知等
 
(1)通知により当行が解約を申し出る場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所あてに発信した時に解約されるものとします。
(2)解約時に預金口座に残高がある場合、または総合口座取引で貸越金の担保と差し引き計算をした後、なお預金残高がある場合には、通帳、証書、キャッシュカードおよび届出印鑑を持参のうえ、当行に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
(3)解約後の預金口座の残高に対しては、利息や遅延損害金は付されないものとします。また、解約によって評価損などの損害が生じても、当行はこれらを賠償する責を一切負わないものとします。
(4)本規定を適用して通知預金を解約する場合は「解約する2日前までの通知」を必要としません。
 
3.解約時の利息、手数料、費用、損害金、違約金等
 第1条により預金取引を解約した場合に付利する利息、発生した手数料、費用、損害金等については各預金取引規定にある解約にともなう利息計算の条項を適用します。なお、解約時に発生した手数料、費用、損害金、違約金等については、すべてお客さまの負担とします。
 
以上
 

●個人情報の利用目的について

株式会社北陸銀行(以下、「当行」といいます。)では、お客さまからお預りした個人情報は、当行および関連会社、提携会社の総合的金融サービスを提供させていただくため、法令により認められた全ての業務(今後取扱が認められる業務を含みます。)に関して次の目的において利用いたします。
 

( 1 ) 法令等に基づく本人の確認等や、特定の預金・融資・その他金融商品やサービスをご利用いただく場合の適合性の判断や資格等の確認のため
( 2 ) 預金、その他金融商品やサービスの受入れ・販売・勧誘のため
( 3 ) 預金、その他金融商品やサービスにおける、期日管理等の継続的なご利用等に際しての管理のため
( 4 ) 融資の申込みや継続的なご利用等に際しての判断や管理のため(なお、ご家族さまの属性情報(氏名・住所・生年月日・性別・勤務先等)についても判断や管理のため利用させて頂くことがあります。)
( 5 ) 融資の申込みに際して、当行が加盟している個人信用情報機関に個人情報を提供するため(当行以外の会員企業へ個人情報が提供される場合を含む。)、または個人信用情報機関から必要な個人情報を取得するため等適切に業務を遂行するうえで必要な範囲での第三者提供のため
( 6 ) 関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスの受入れ・販売・勧誘のため
( 7 ) お客さまとの契約や法律等に基づく当行の正当な権利行使や義務履行のため
( 8 ) アンケートの実施等による当行および関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスの研究や開発のため
( 9 ) ダイレクトメールの発送等(郵送、電話、FAX、電子メール等によるセールスをいい、営業店窓口等での面談によるセールスを除きます。)、当行および関連会社、提携会社等の預金・融資・その他金融商品やサービスに関するご案内、ご提案等のため
(10) 他の事業者等から個人情報の全部または一部の処理について委託された場合等において、委託された当該業務を適法かつ公正に遂行するため
(11) 各種取引の解約や取引解約後の事後管理のため
(12) その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

①預金(定期積金を含む。)業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務、およびこれらに付随する業務
②公社債および投資信託の窓口販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)

法令により求められる場合等正当な理由がある場合を除き、お客さまの同意を得ることなく目的外利用はいたしません。

また銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供はいたしません。加えて人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪履歴についての情報等の特別の非公開情報につきましても、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の利用・第三者提供はいたしません。

利用目的( 9 )の「ダイレクトメールの発送等~」について個人情報を利用することに同意しない場合は、所定の手続きにより利用を停止いたしますので、別途、お客さまのお取引のある営業店の窓口にお申し出願います。なお、ダイレクトメールの発送等とは、郵送、電話、FAX、電子メール等によるセールスをいい、営業店窓口等での面談によるセールスを除きます。

以上
 

 

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反社会的勢力先排除に係る規定 ※必須
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